離婚後の名前
結婚している時は、戸籍が同じですから名前も同じ姓を名乗りますが、別れてしまえば戸籍が別々になります。
一体どうしたら良いのでしょうか。
離婚後は、元の旧姓(変更している場合)に戻すか、現在の姓のままで生活するか洗濯することができます。
子どもの姓の場合は、基本的に子どもの姓名は元夫婦の戸籍に入っています。
例え親権者が姓を変えても、元夫婦の戸籍にあります。
どうしても、親の旧姓を名乗らせたい場合は「変更許可申立書」を裁判所に提出する必要があります。
この裁判は通常であれば、1日で終了します。
しかし、元夫婦間で意見が食い違えば長引いてしまうこともあります。
別れる前に、しっかりと公正証書で話合っておくべき項目だと思います。